新型コロナウイルス対策ハーブの表記にご注意ください
JAMHA企画広報委員会 会報誌部会が注目したニュース&トピックスをご紹介します。
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第2報)
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット 広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、ア ロマオイル、光触媒スプレー等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、 緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚 偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等(別紙1)を行うと ともに、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示※)の観点か ら再発防止の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚 起(別紙2)を行いました。
消費者庁では、令和2年3月9日から同年3月 19 日までの期間、インターネッ ト広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防 商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・ 誇大表示)の観点から緊急監視の追加措置を実施しました。
【本件に対する問合せ先】
この結果、インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している 34 事 業者による 41 商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする 文言等があったことを受け、今般、一般消費者が当該商品の効果について著しく優 良等であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をし てしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、改善要 請等を行いました。
また、改善要請等を行った当該事業者がオンライン・ショッピングモールに出店 している場合には、当該ショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化 について協力を要請しました。
さらに、昨今のマスクの供給がひっ迫している状況下において、マスクの在庫が 十分ないにもかかわらず、チラシ広告において、在庫があるかのように表示してい た2事業者に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行 いました。
なお、令和2年3月 10 日に公表した、緊急監視において改善要請等を行った健 康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等を販売している 30 事業者による 46 商品の表示については、全ての表示が改善されています。
消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく 適切な措置を講じてまいります。
※ 景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である
「おとり広告に関する表示」(平成5年 公正取引委員会告示第 17 号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_r egulation/case_002/
消費者庁 表示対策課
電 話:03-3507-8800(代表) ホームページ:https://www.caa.go.jp/
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行うと共に、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。
インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している34事業者による41商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があった。
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初出:特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会会報誌『 MEDICAL HERB』第52号 2020年6月