2016.3.29

食品表示法の施行によってメディカルハーブに関して適応される基準を教えてください

Q:

食品表示法の施行によってメディカルハーブに関して適応される基準を教えてください。

A:

食品の表示は、食品に係る様々な情報提供や役割を担っています。消費者が食品を購入するとき、食品の内 容を正しく理解して選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。また万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。

これまでの表示制度では、食品の「安全」、「品質」、「健康に対する寄与」がそれぞれの目的ごとに異なる官庁で管理されてきました。そのために、表示制度が消費者庁に移管された後も重複する表示事項などで複雑化していました。一方で、食品の多様化が進むと共に食品事故の発生や表示の偽装が見られ、時代に合わせた見直しが 図られました。

このような背景から、「食品衛生法」「JAS 法」及び「健康増進法」の3法の食品の表示に係る規定を一元化し、事業者にも消費者にわかりやすい制度を目指した「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されています。メディカルハーブに関しても「食品表示法」の基準が適応されます。なおラベル等への表示実施は以下のような 経過措置期間が設けられました。

経過措置期間:

経過措置期間(食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間)は、加工食品及び添加物の全ての表示については 5年、生鮮食品については1年 6 か月と規定された。

食品表示基準は、平成27年4月1日から施行されており、原則施行日以降に製造された食品については食品表示基準に基づいた表示をしなければならない。しかしながら、今回の新たな食品表示基準は様々なルールの変 更が伴うため、新しいラベルの作成等表示変更に伴う物理的、時間的な負担及び旧ラベルや包装材料の廃棄等の経済的負担を、加工食品及び添加物の製造企業に強いることとなるため、このような経過措置期間が設けられた。

今回の内容の具体的な改正点は下記の3つですが、消費者庁からは、消費者向け、事業者向けのパンフレットも出ていますので、参考にしてください。

1. アレルギー表示のルールの改善
2. 加工食品の栄養成分表示の義務化
3. 新たな機能性表示制度の創設

参考資料:

PDF「知っておきたい食品の表示(平成 27 年 11 月版)」
www.caa.go.jp/foods/pdf/syoku_hyou_all.pdf
PDF「早わかり食品表示ガイド」食品関連事業者向け
www.caa.go.jp/foods/pdf/jas_1511_all.pdf