役員規程

(目的) 

第1条 本規定は、非営利活動法人日本メディカルハーブ協会(以下、「本協会」という。) 定款第3章に規定する役員、その他について必要な事項を定める。

(定義)

本規定における役員とは、定款第3章で規定された理事および監事をいう。

2.理事は本協会の正会員(個人会員又は団体内個人会員のうちの代表者)でなければならない。

(法令等の遵守)

第3条 役員は、法令,定款およびこの法人が定める規範,規程等を順守し,誠実に職務を遂行し,協力して,定款に定めるこの法人の目的の達成に寄与しなければならない。

2.役員は、就任期間中および退任後も、業務遂行上知り得た当協会ならびに関係者の機密情報、個人情報等を他に開示してはならない。

3.理事は、協会以外が行う、本協会の認定試験、検定試験の対策講座の講師を務めることはできない。

(役員の責務)

第4条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 理事は、協会の理念に基づき、協会運営の運営に携わるものとし、協会の発展に力を注ぐものとする。

(2) 理事は、理事会および所属の委員会に出席すること。

(3) 理事は、少なくとも1つ以上の委員会に所属すること。

(4) 理事の行った業務に対しては、別途の規定により、費用が支給される。

(5) 理事長、副理事長および専務理事の職務は、定款第15条第1項~第3項によるものとする。

(6) 監事の職務は、定款第15条第5項によるものとする。

(役員の選任および任期)

第5条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。

1.理事の選出については、他薦、自薦による候補者を理事会で互選とする。

2.理事の選出に際し、別に定める理事公募要領に従って公募することができる。

3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4.理事の定年は、原則、満75歳とし、就任年度の4月1日現在で満75歳未満であれば理事に立候補できる。なお、理事長、副理事長、専務理事の定年は、満80歳とする。

(解任)

第6条 定款第18条に従って、役員を解任することができる。

(報酬等)

第7条 役員の報酬に関しては、定款第19条に従うものとする。

(本規程の改廃、変更)

第7条 本規程の改廃、変更は理事会の決議によるものとする。

(施行)

第8条 本規程は2021年2月10日から施行するものとする。