特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会 入会規約

第1条(種別)

この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

第2条(入会)

会員の入会について、特に条件は定めない。

  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2. 理事長及び理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3. 理事長及び理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第3条(入会金及び会費)

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第4条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第5条(退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第6条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

  1. この定款に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (1) (2)の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第7条(拠出金品の不返還)

既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

以上

この定款は、平成21年12月14日から施行する。